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「売却査定コラム」の記事一覧(83件)

佐倉 不動産の売却・査定コラムです

売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part3~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/03/01 10:00

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
前回は、契約成立後に行う物件引き渡しまでの手続きを説明しました。
決済や登記の手続きは必要書類が多く、同時にいろいろなことを行うため、難しく感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、手順や必要書類などを整理してご説明いたします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part3~
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◆引き渡しまでの手順のおさらい

契約成立後は、残代金の決済、所有権移転登記が完了すれば、事実上の引き渡しが終わります。
しかし、買主が住宅ローンの融資を受ける場合、残代金の授受と住宅ローンの完済、抵当権の抹消など、いくつかの手続きが発生します。

決済から引き渡しまでの手続きの順序を、改めて整理してみましょう。

<決済から引き渡しまでの手続き>
(1)買主が金融機関で住宅ローンの融資を受ける
(2)買主が売主に物件購入代金の残額を支払う
(3)売主が住宅ローンを組んでいる金融機関でローンを完済する
(4)売主の金融機関で抵当権抹消の書類を交付してもらう
(5)固定資産税や都市計画税、管理費等、各種負担金の精算を行う
(6)売主が買主に必要な書類や物件の鍵を引き渡す
(7)司法書士には登記費用、不動産会社に仲介手数料を支払う
(8)抵当権抹消や移転登記の書類を確認し、司法書士に委任する
(9)登記所で所有権移転登記と抵当権抹消・設定の手続きを行う(司法書士)

決済に関する手続きは、決済場所である金融機関で行われます。
一連の流れを見るとわかるように、買主の住宅ローンが実行されないと、以降の手続きも進められません。
買主への融資が実行され次第、売主はいつでも引き渡しができるよう準備を進めておく必要があります。
融資実行日が決まったら、指定した日時に売主と買主、不動産会社の担当者、司法書士が集合し、決済手続きが進められます。
集合場所は、買主が住宅ローンを利用する銀行であることが一般的です。

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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。査定から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、売却活動に取り組んでいます。
地域密着ならではの独自のネットワークを活かし、タイムリーな情報を提供するとともに、お客さまのご要望にも丁寧に対応いたします。
不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。

売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part2~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/02/28 10:00

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。
今回も、契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れについてです。

不動産売買の最終段階ですので、抜かりなくスムーズに進めたいところです。
引き渡しまでに必要な書類や手続き、段取りをわかりやすくまとめますので、ぜひお役立てください。


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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part2~
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まずは前回のおさらいです。

◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと

(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備


前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(3)とその他のやっておくべきことをお伝えします。


<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(2)については、前回のブログ内容をご確認ください。

売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part1~
https://www.c21tokusui.net/column/topic/20240226


◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと

不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておく必要があることがいくつかあります。
専門家の対応が必要な場合もありますので、早めに着手することをお勧めします。

引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つあります。
(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備

以下で、それぞれ詳しく説明していきましょう。

(3)引き渡しの準備
引き渡し前に、売主は物件から引っ越し、不要なものがあれば撤去をしなくてはなりません。
引っ越し後、買主に立ち会ってもらい、物件の引き渡し状態を確認してもらいます。

引っ越しは準備も含めるとそれなりに時間がかかりますので、早めに引っ越し依頼業者に依頼しておきましょう。
賃貸物件を売却する場合、オーナーチェンジであれば賃借人はそのままで問題ありませんが、退去が条件であれば、早めに通達しておかないと引き渡しに間に合わなくなってしまいます。

また、土地を更地で引き渡す契約であれば、建物の解体も必要になります。
解体も時間と費用がかかりますので、引き渡しに間に合うよう計画的に進めなくてはなりません。
不動産会社に依頼して、解体業者を手配してもらうことが多いようです。


◆その他にやっておくべきことは?

ここまでにご紹介したこと以外に対応が必要なこととしては、売買代金の他にかかる各種負担金の精算が挙げられます。
公租公課(固定資産税や都市計画税)、管理費(マンションの場合)などの精算が必要です。
所有権の移転に伴って支払者も変わりますので、引き渡し日までは売主、引き渡し後には買主の負担となるよう、日割りで計算して清算を行います。
買主から精算金を受け取ったときは、領収書を発行するのを忘れないようにしましょう。
なお、領収証は仲介する不動産会社が準備してくれることが一般的です。
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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。査定から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、売却活動に取り組んでいます。
地域密着ならではの独自のネットワークを活かし、タイムリーな情報を提供するとともに、お客さまのご要望にも丁寧に対応いたします。
不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。

売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part1~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/02/26 10:00

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。
今回からは、いよいよ契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れをお話していきます。

不動産売買の最終段階ですので、抜かりなくスムーズに進めたいところです。
引き渡しまでに必要な書類や手続き、段取りをわかりやすくまとめますので、ぜひお役立てください。

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part1~
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◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと

不動産売買契約が成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておく必要があることがいくつかあります。
専門家の対応が必要な場合もありますので、早めに着手することをお勧めします。

引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つ。
(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備

今回は(1)と(2)についてそれぞれ詳しく説明していきましょう。


◆引き渡し前にやっておくべき手続き

(1)所有権移転登記の準備
所有権移転登記の手続きは、住宅ローンの抵当権抹消の手続きと同時に行われるのが通常です。
抵当権を抹消するには、住宅ローンの残額を完済する必要があります。

不動産売却時の住宅ローンの完済には、買主が支払う物件購入代金を充てるのが一般的。
そのためにはまず、買主が売主に残代金を支払います。

買主が住宅ローンを利用して物件を購入するのであれば、金融機関が新たに抵当権を設定して融資を実行した時点で、残代金の支払いが行われます。

売主は残代金を受け取ったら、所有権移転登記に必要な書類一式や、売主の住宅ローンのために設定されている抵当権の抹消書類一式を買主に渡し、買主はそれをもとに所有権移転登記手続きを行います。

ここまでご説明した「決済」や「登記」に必要な手続きは、売主・買主の立ち会いの下、委任された司法書士が行うケースがほとんどです。

(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
引き渡す物件が契約条件どおりかどうかを、事前に確認・調整しておく必要があります。

物件の形状や間取り、広さが契約書と相違ないか。付帯設備の状態は契約書どおりか。
不具合や欠陥はないかなどを、現地で確認します。売主と買主、不動産会社が立ち会うことが多くなっています。


また、境界の確認も重要です。こちらは売主と不動産会社、そして隣地の所有者の立ち会いの下で行われます。
境界をめぐって隣地の所有者とトラブルが起きることがあるため、土地家屋調査士に依頼して、測量を実施してもらう場合もあります。

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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。査定から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、売却活動に取り組んでいます。
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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part3~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/02/22 10:00

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
前々回から第3回に渡り、不動産売買の際に最初に授受するお金「手付金」についてお届けしています。
今回も前回に引き続き、売買契約の解除手段のひとつである「手付解除」について解説してきます。

不動産売買において、手付解除を巡るトラブルは珍しいことではありません。
売主として損をしないためにも、手付解除について詳しく知っておきましょう。

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part3~
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◆「手付解除」のやり方

実際に手付解除をする方法を簡単に説明します。

<売主が手付解除を行う場合>
まず買主に契約解除の意思を伝えます。
その後、手付金の倍額を銀行振込などの方法で買主に支払います。

<買主が手付解除を行う場合>
まず売主に契約解除の意思を伝えます。
手付金を放棄することが解約の条件ですので、手付金として支払ったお金は戻ってきません。

契約書を交わした正式な取引ですので、解除の意思表示は、内容証明郵便などの書面で行ったほうが安心です。
解除の意思を示した書面や、手付倍返しのお金(売主の場合)は、契約書に記した手付解除期日までに届いている必要がありますので、注意しましょう。


また、一般的に手付解除により売買契約が解除された場合も、不動産会社への仲介手数料支払い義務は残るケースがあることも覚えておきましょう。

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いかがでしたでしょうか。
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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part2~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/02/21 15:52

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
前回から、不動産売買の際に最初に授受するお金「手付金」についてお話をしています。
今回は、売買契約の解除手段のひとつである「手付解除」についてセンチュリー21トクスイ不動産の広報担当から解説してきます。

不動産売買において、手付解除を巡るトラブルは珍しいことではありません。
売主として損をしないためにも、手付解除について詳しく知っておきましょう。


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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part2~
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◆「手付解除」とは?

手付金のひとつである「解約手付」。
解約手付で売買契約の解除権を行使することを「手付解除」と言います。

前回、ご説明したように、買主が解除する場合は手付を放棄し(手付流し)、
売主が解除する場合は受け取った手付金の倍額を返却(手付倍返し)すれば、無条件で契約を解約することができます。
理由を明確にする必要がなく、相手の同意を得なくても、一方的に解約できるということです。
解約手付を設定しておけば、高額な資産取引において、「やっぱり契約をやめたい」と考えたとき、多大な不利益を被るリスクを軽減できます。


◆「手付解除」はいつでもできるわけではない

手付解除は無条件で契約を解除できますが、解除できる期限は決められています。
民法では、手付解除期限を「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と定めています。
つまり、売主が契約解除できるのは、買主が契約の履行に着手するまで。
買主が契約解除できるのは、売主が契約の履行に着手するまで、ということになります。

では、「契約の履行に着手」とはどのような状態を指すのでしょうか。
簡単に言うと、「売買を成立させるために必要な行為をしたとき」という意味です。ただし、該当する行為を民法上で明示していないため、「履行に着手しているかどうか」で解約時にトラブルに発展してしまうことも多いのです。

「履行に着手」と判断される例を示しておきましょう。


<売主>
・所有権移転の登記手続きをしたとき
・売却を前提とした分筆登記申請をしたとき
・抵当権を消滅させるために借入金の返済をしたとき
<買主>
・中間金や残代金の支払いをしたとき
・売買代金と引き換えで物件の引き渡し請求をしたとき


ただし、所有権移転の登記手続きや残代金の支払いは、物件の引き渡しと同じタイミングで行われることが多くなっています。
引き渡しギリギリまで手付解除が可能では、最後まで不安定な状態で取引を進めることになります。


無用なトラブルを避けるために、手付解除期日を設けておくのが一般的です。
売主・買主の合意のもとで具体的な日付を決め、売買契約書にも明記されます。

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いかがでしたでしょうか。
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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part1~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/02/16 21:59

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
これまで、不動産売買契約に関わる重要なポイントについて解説をしてきました。

今回からは2回にわたって、売買契約に欠かせない「手付金」についてセンチュリー21トクスイ不動産の広報担当から詳しくお話いたします。

不動産売買では当たり前のように扱われる手付金ですが、日常ではあまりなじみがない言葉です。
手付金の意味や、特有の規定を知り、不動産売却の際にぜひお役立てください。

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part1~
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◆「手付金」はただのお金じゃない?

不動産の売買契約を締結する際、多くの場合、売主は買主から「手付金」を受け取ります。
「売買代金の一部を先払い」したお金のように考えている方もいますが、厳密に言えば違います。

民法には手付に関する特有の規定が定められています。
以下の3種類があり、それぞれ違った目的や機能を持っていることを覚えておきましょう。

(1)証約手付
契約成立の証拠として授受される手付。

(2)違約手付
売主・買主のどちらかに債務不履行があった場合、相手方が被った損害に充てる手付。

(3)解約手付
売買契約を解除することになったときに充てる手付。
買主が解除する場合は手付を放棄し(手付流し)、売主が解除する場合は受け取った手付金の倍額を返却(手付倍返し)する。


手付金は代金とは異なるもので、担保のような機能も持っていることがわかりますね。
本来ならば、買主から売買代金が全額支払われたとき、売主は手付金を返却しなくてはなりません。

しかし、わざわざ手付金を返却して、別に売買代金を支払うのは手間がかかりますので、「手付金を売買代金の一部として充当する」といった文言を売買契約書に盛り込み、手付金を差し引いた残金を支払う形が一般的です。

手付金を代金の一部としてただ受け取るのではなく、どんな目的をもって交付されるお金なのかを知っておくことが大事です。


◆手付金の相場はいくら?

手付金は、法令で支払うことが義務付けられているわけではありません。
ただ、高額な資産取引である不動産売買では、契約履行前に予期せぬ出来事が起きたときのための保障の意味もかねて、手付金を交付するのが慣例です。

では、手付金はいくらなのでしょうか。

不動産会社が売主の場合は、手付金は20%以内と法律で定められています。
個人が売主の場合、法律で定められているわけではありませんが、手付金は売買代金の10%前後が相場になっています。

不動産の売買契約を締結したあとも、他に良い物件との出会いがあれば、買主は解約に心が傾くものです。
しかし、せっかく決まった契約を反故にすることになれば、売主としては痛手。手付金が少なすぎると気軽に解約されてしまう可能性がありますし、多すぎると売主都合で解約したい時に金銭的な損害が大きくなってしまいます。
売主として考えられるさまざまな状況を想定して、10%前後の間で妥当な手付金を設定することが肝心です。

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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。査定から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、売却活動に取り組んでいます。
地域密着ならではの独自のネットワークを活かし、タイムリーな情報を提供するとともに、お客さまのご要望にも丁寧に対応いたします。
不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。

「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part2~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/02/09 12:00

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
前回から「不動産売買契約書」について、記載内容や注意点をご紹介しています。
今回はその第2回目の内容となります。

売買契約書には、契約上で大切なことがあまさず記載されています。
不動産売却の際に、重要事項の抜け漏れがないかを確認するためにも、ぜひご一読ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。


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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part2~
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まずは前回の内容のおさらいです。

◆不動産売買契約書の一般的な項目

(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目

前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(3)~(4)までの項目をご紹介します。

<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(2)については、前回のコラムをご確認ください。


(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
●売買代金の支払時期と支払方法について
契約締結時に買主から手付金を受け取り、引き渡し時に残代金の支払いを受ける形が多くなっています。
土地面積の実測売買で引き渡し時に精算する場合は、その支払い方法についても記載します。

●手付金と手付解除について
契約締結時に支払われる手付金は、最終的に売買代金の一部になります。
契約当事者のどちらかが契約の履行をしなかった場合の、手付金の扱いや手付解除の詳細についても明示されます。

●公租公課等の精算について
固定資産税や都市計画税など土地建物に課される税金や、光熱費、管理費などの各種負担金は、売主と買主の間で清算するのが一般的です。
契約書には、負担の区分や精算方法などが明記されます。
通常は、物件の引き渡しの前日までは売主、引き渡し日以降は買主とし、精算は引き渡し日を基準に日割りで行うことが多いようです。
納付分担の起算日は「1月1日」か「4月1日」のどちらに決め、契約書にも記載します。


(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目
●所有権の移転の時期について
買主から売買代金が支払われると同時に、所有権が売主から買主に移転するのが通常です。
契約書にもその旨が明記されます。


●登記申請手続きについて
売主は、買主から売買代金を受領すると同時に、物件の所有権を買主の名義に移行する登記申請手続きを行うのが通常です。
契約書にもその旨が明記されます。


●引き渡し時期と抵当権の抹消について
物件の引き渡しも、売買代金の支払い、受領と同時に行われるのが通常です。
完全な所有権で引き渡す契約をした場合、抵当権や賃借権など設定されていないことを確認する必要があります。
所有権の行使を妨げる権利は、売主の責任で引き渡しまでに抹消しなければならず、契約書でもその旨が明記されます。

投資用物件の売買では、賃借人やテナントが入居した状態で、賃貸借契約がそのまま買主に引き継がれる場合があります。
引き継ぐ権利、引き継がない権利がそれぞれ明確に記載されているか、よく確認しましょう。

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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part1~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/02/08 16:06

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
前回までは「重要取引説明書」について、記載内容やポイントをお伝えしました。
今回からは、全3回に渡り「不動産売買契約書」をセンチュリー21トクスイ不動産の広報担当から詳しくお話をいたします。

不動産売買契約書は専門用語も多く、難解な印象をお持ちかと思いますが、どんなことが書かれているのでしょうか。
記載内容や注意点をご紹介しますので、不動産売却の際にぜひお役立てください。

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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part1~
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◆「不動産売買契約書」に書かれていることは?

不動産の売買は、高額な資産を対象とした取引です。
契約内容や権利関係が複雑なため、不明確な状態で契約を締結すると、当事者同士でトラブルが発生する可能性があります。

そのため、主要な契約内容を書面に記載して、契約当事者が互いに十分理解したうえで、契約を締結することになっています。
宅地建物取引業法においては、宅建業者が契約内容を記載した契約書に記名押印して交付することになっています。


◆不動産売買契約書の一般的な項目

(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
(4)所有権の移転、引き渡し、登記に関する項目
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目

<不動産売買契約書のチェックポイント>
今回のメールでは、(1)~(2)までを詳しく見ていきましょう。

(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
●契約の当事者について
売主と買主の住所・氏名を記載します。

●売買される物件について
売買対象となる物件と範囲を明確にします。一般的には登記簿に基づいて表示されます。

(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
●対象面積について
土地の面積は、登記簿に表示された面積と、実際の面積が異なる場合があります。
登記簿の面積で決定する場合は、実測面積と相違があっても異議を申し立てないことを明示。
実測面積で代金を決定する場合は、契約までに実測を行って決める方法と、契約後に実測して登記簿上の面積の差額を精算する方法、契約で決めたどちらかが明示されます。

●境界について
売主は、物件の現地で買主の立ち会いのもと、隣地との境界がどこかを示さなくてはなりません。
境界が不明な場合は、契約前や契約後、引き渡しまでに土地家屋調査士や測量士などを交えて、境界を確定します。
あいまいなまま契約書を取り交わすと、トラブルのもとになります。

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いかがでしたでしょうか。
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不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。

「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part3~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/01/31 16:16

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
今回のテーマは、前回に引き続き「重要事項説明書」について。
どんな内容が記載されているのか、理解すべき内容を
センチュリー21トクスイ不動産の広報担当からお話をいたします。
少しでもお役に立てれば幸いです。

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part3~
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◆「重要事項説明書」に書かれていることは?

重要事項説明は、大きく分けると
【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】で構成されています。

今回は【取引条件に関する重要説明】の内容をご説明します。
前回の内容と合わせてご覧ください。

【取引条件に関する重要説明】
ここでは、不動産売買の契約条件のうち、特に重要な項目が記載されています。

(1)代金および交換差金以外に授受される金額
物件の売買代金のほかにかかる金銭を明示する項目です。
手付金、固定資産税や管理費などの清算金などがある場合は、その名称と金額、どのような目的で授受されるかを記載します。


(2)契約の解除に関する事項
どのような場合に売買契約を解除できるのかを明示する項目です。
売買契約の解除になるのは、引き渡し前の天災による建物の滅失、予定していたローンが借りられない、
契約不履行など、いくつかのケースがあります。また、どのような手続きで解除を行うのか、
解除に伴って発生する金銭の取り扱いをどうするのかなども、明確にしておく必要があります。


(3)損害賠償額の予定または違約金に関する事項
売主、または買主が契約に違反した場合の損害賠償額を明示する項目です。あらかじめ取り決めた内容や金額を記載します。


(4)手付金等の保全措置の概要(不動産業者が売主の場合)
不動産会社が売主となる売買では、物件の引き渡し前に一定額以上の金銭(手付金等)を受領した場合、
保全措置(第三者に預けること)が義務付けられています。
保全の方式や保全措置を行う機関などが明示されます。


(5)支払金または預かり金の保全措置の概要
不動産会社が売主や買主から金銭(手付金や売買代金など)を預かる場合に、保全措置を講じるかどうかを明示する項目です。


(6)金銭の貸借のあっせん
買主が不動産会社にローンをあっせんしてもらうかどうかを明示する項目です。
ローンをあっせんしてもらう場合、融資金額や利率、融資期間や返済方法など融資条件を記します。
融資が受けられなかった場合の措置についても、あわせて記載されます。


(7)契約不適合責任の履行に関する措置の概要
「契約不適合責任の履行に関する措置」とは、売主が何らかの理由で契約不適合責任を負うことができなくなった場合に、措置を講じるかどうかを明示した項目です。
措置を講じる場合は、どのような方法で措置が履行されるのかを具体的に記載します。


◆その他の重要説明事項

重要事項説明書では、【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】以外に、
買主に説明しておくべき重要事項を記載する項目がある場合があります。

土地建物や周辺環境に、取引の判断に影響するような事項がある場合、記載と説明を行うものです。
例えば、土砂災害警戒区域内にあるなど自然災害に関する事柄や、振動や騒音など住環境に関する事柄、
自殺や殺人など過去に起きた心理的に告知すべき事柄などが該当します。

その他の重要事項に記載すべき事項については、明確な決まりがあるわけではありません。
しかし、事前に説明されなかったことが原因で、売却後にトラブルが起きることもあるため、注意が必要です。

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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。査定から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、売却活動に取り組んでいます。
地域密着ならではの独自のネットワークを活かし、タイムリーな情報を提供するとともに、お客さまのご要望にも丁寧に対応いたします。
不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。

「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/01/26 13:00

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
今回のテーマは、前回に引き続き「重要事項説明書」について。
どんな内容が記載されているのか。理解すべき内容をセンチュリー21トクスイ不動産の広報担当からお話をいたします。
少しでもお役に立てれば幸いです。

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~
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今回は【物件に関する重要説明】の内容から解説します。

【物件に関する重要説明】

(1)登記に記録された権利の種類や内容
登記簿に記載されている所有者の名前と住所のほか、「所有権に関わる権利(甲区)」と「所有権以外の権利(乙区)」の有無が記載されています。
売主が借りている住宅ローンの抵当権のように登記簿に記録された権利などはここで説明されます。

(2)法令に基づく制限
都市計画法、建築基準法などの法令に基づく制限を明示する項目です。
建物の用途や土地の利用に関する制限、建ぺい率・容積率、敷地と道路の関係など、建物の増改築や建築に影響を及ぼす規制が記載されます。

(3)私道の負担に関する項目
敷地が私道に面している場合の負担の有無を明示する項目です。
負担に関する権利関係、私道を利用するための負担金などが記載されます。

(4)インフラ設備の整備状況
飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況を明示する項目です。
すぐに利用できる状態にあるか、供給形態(例:ガスなら「都市ガス」か「プロパン」かなど)はどうなっているかなどを記載します。
これから整備する場合は、整備予定の日程や負担金の有無なども説明されます。

(5)宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件の場合)
宅地造成や、対象物件が未完成のまま取引する場合に記入する項目です。
完成前の説明と完成後の内容が異なるとトラブルになるため、工事完了時の形状や構造、間取り、内外装の仕上げなどを詳細に説明します。
リフォームやリノベーションを行って引き渡す場合も、この項目に記載しなくてはなりません。

(6)建物状況調査の結果の概要(既存の建物の場合)
現状のまま引き渡す場合、(5)の項目は説明が省略されますが、代わりに建物状況調査の実施状況や結果の概要などを記載します。



◆区分所有建物(分譲マンション)を売買する場合の重要説明事項


取引する物件が分譲マンションの場合も、重要取引説明書に記載される項目はおおむね同じです。
違っているのは、分譲マンションにおける敷地の権利の種類、共有部の規約、専有部分の用途や利用に関する規約、管理会社の名称や管理形態など、共同住宅ならではの項目を記載するところです。
管理費や修繕積立費などの金額も明示されますが、売主が滞納している場合は買主が負担することになるため、重要項目説明書への記載と説明が必要とされています。

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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
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