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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part1~|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/02/08 16:06

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
前回までは「重要取引説明書」について、記載内容やポイントをお伝えしました。
今回からは、全3回に渡り「不動産売買契約書」をセンチュリー21トクスイ不動産の広報担当から詳しくお話をいたします。

不動産売買契約書は専門用語も多く、難解な印象をお持ちかと思いますが、どんなことが書かれているのでしょうか。
記載内容や注意点をご紹介しますので、不動産売却の際にぜひお役立てください。

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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part1~
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◆「不動産売買契約書」に書かれていることは?

不動産の売買は、高額な資産を対象とした取引です。
契約内容や権利関係が複雑なため、不明確な状態で契約を締結すると、当事者同士でトラブルが発生する可能性があります。

そのため、主要な契約内容を書面に記載して、契約当事者が互いに十分理解したうえで、契約を締結することになっています。
宅地建物取引業法においては、宅建業者が契約内容を記載した契約書に記名押印して交付することになっています。


◆不動産売買契約書の一般的な項目

(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
(4)所有権の移転、引き渡し、登記に関する項目
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目

<不動産売買契約書のチェックポイント>
今回のメールでは、(1)~(2)までを詳しく見ていきましょう。

(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
●契約の当事者について
売主と買主の住所・氏名を記載します。

●売買される物件について
売買対象となる物件と範囲を明確にします。一般的には登記簿に基づいて表示されます。

(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
●対象面積について
土地の面積は、登記簿に表示された面積と、実際の面積が異なる場合があります。
登記簿の面積で決定する場合は、実測面積と相違があっても異議を申し立てないことを明示。
実測面積で代金を決定する場合は、契約までに実測を行って決める方法と、契約後に実測して登記簿上の面積の差額を精算する方法、契約で決めたどちらかが明示されます。

●境界について
売主は、物件の現地で買主の立ち会いのもと、隣地との境界がどこかを示さなくてはなりません。
境界が不明な場合は、契約前や契約後、引き渡しまでに土地家屋調査士や測量士などを交えて、境界を確定します。
あいまいなまま契約書を取り交わすと、トラブルのもとになります。

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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。査定から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、売却活動に取り組んでいます。
地域密着ならではの独自のネットワークを活かし、タイムリーな情報を提供するとともに、お客さまのご要望にも丁寧に対応いたします。
不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。

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